【5分で分かる】ゲストハウスの開業手続きの流れ
こんにちは、
旅とイスラム文化と古建築が好きな大学院生、yuripin(https://twitter.com/sounds_shick)です!
最近、東京や京都をはじめ、観光地を中心に全国各地でゲストハウス(簡易宿所)が見られます。
旅行で京都へ行き、「将来、町家を買ってのんびりとゲストハウスを経営してみたいなあ・・」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。
しかし、いざ開業しようと思っても、ゲストハウスの開業手続きについてはほとんど情報がなく、困っているオーナーの方も多いかと思います。
そこで当ブログでは、ゲストハウスの開業手続きの一般的な流れについて、大学院で建築を学んでいる私が、分かりやすく解説してみようと思います!
1.宿泊施設型ゲストハウスの開業手続きの一般的な流れ
※この図は、筆者が作成したものです。
宿泊施設型ゲストハウスの開業手続きの一般的な流れは、上の図のようになります。
(このように全ての手続きを図にまとめたのは、当ブログが日本初かと思われます)
建物の用途変更を行う場合と行わない場合とで必要な手続きが異なるので、注意が必要です。
2.用途変更ってなに?
ゲストハウスの法律上の名称は、「簡易宿所」といいます。
しかし現行の法律では、簡易宿所として使う部分の床面積の合計が100㎡を超えない場合、建物の用途変更をしなくてもよいということになっています。
つまり、ゲストハウスとして使う床面積の合計が100㎡を超えない場合、法律上は簡易宿所ではなく、町家の元の用途(住居であることがほとんど)のままとなるため、用途変更をした場合は営業することのできない、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域でも、簡易宿所を営業することができるようになります。
3.手続きを行う人(用途変更なしの場合)
※この図は、筆者が作成したものです。
それでは、上で紹介した手続きは、実際に誰が行っているのでしょうか。
京都と奈良のゲストハウスのオーナーに、筆者がインタビューを行ったところ、上の図のような結果となりました。頑張って自分で手続きを行う人から、ほとんど全てを行政書士に丸投げする人まで、様々な人がいることが分かります。
4.手続きを行う人(用途変更ありの場合)
※この図は、筆者が作成したものです。
続いてこちらは、用途変更を行ったゲストハウスの事例です。
用途変更をするだけあって経営者の方のモチベーションが高く、オーナーや、ゲストハウスの運営会社が、自分でできるところはなるべく自分で行なっている姿勢が見られました。
5.おわりに
いかがだったでしょうか。
ゲストハウスの開業は手続きが多く、嫌になってしまうことも多いかと思いますが、当記事を参考に、自分のペースで頑張ってみてください。
このブログが、ゲストハウスの開業を志す皆さんの手助けになれば幸いです。
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